登記簿の附属書類とは、登記申請時に添付されていた書面のことです。その登記手続きに関する証拠となる書面です。
閲覧可能な人は、その登記を申請した人と閲覧につき「正当な理由がある者」のみに限られます。例えば裁判関係で必要な人です。
これまでは附属書類の閲覧をするには法務局に行く必要がありましたが、令和6年6月24日から、ウェブ会議サービス(zoom、webex等)を利用した閲覧が可能となりました。
ウェブ会議による閲覧を希望する場合には、登記簿の附属書類の閲覧申請書と併せて、「ウェブ会議による閲覧申出書」を提出する必要があります。
また、ウェブ閲覧の取扱いは、不動産登記以外に夫婦財産契約登記規則(平成17年法務省令第35号)第8条、改正省令による改正後の抵当証券法施行細則(昭和6年司法省令第第22号)第14条、鉱害賠償登録規則(昭和30年法務省令第47号)第16条、船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)第49条、農業用動産抵当登記規則(平成17年法務省令第29号)第40条及び建設機械登記規則(平成17年法務省令第30号)第35条において準用する場合並びに他の法令において適用する場合も同様です。