鹿児島県全域対応
気軽にご相談ください
  • ホーム 業務内容
  • 料金表
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 専門家紹介
  • 情報発信ブログ
  • 猫ブログ
2018/04/26

公正証書の遺言のメリット

公証役場の統計記録によると、1年間あたりの遺言公正証書の作成件数は10万件を超えるそうです。

 

(日本公証人連合会お知らせ)

平成29年の遺言公正証書作成件数について


公正証書の名のとおり、この遺言は公証役場において公証人の関与のもとに作成されます。

 

 

 

そのため公証人には遺言書の中身を見られますが、公証人にはもちろん守秘義務があります。

また、法律に精通している公証人のチェックを受けることで、法的な手続不備を回避できるというメリットがあります。

 

 

 

そのほか自書での遺言と比べて、、

 

 

 

 

①紛失の恐れがない、改ざんの恐れがない

原本は公証役場に保管されます。保管される期間は法律上20年間ですが公証役場ごとの実務上の取り扱いがあります。

当県では、生存している間は保管すべきとのことから遺言者が130歳になるくらいまで保管するそうです。

公証役場に保管されるので、原本を改ざんされる心配もありません。

 

 

 

 

②公文書として証拠力が高い

遺言書の内容や、遺言能力(判断能力ある自分の意思で遺言書を書いたといえるか)に争いが生じたとき、自筆証書遺言よりも証拠力が高いといえます。公正証書遺言は証人2人の立会が必ず必要であることもプラスに働くのでしょう。

 

もっとも本人の判断能力については、法律専門家などが証人となったケースでも判断能力が否定された裁判例もあり、やはりケースバイケースです。

すなわち「人間誰しも衰える」と考えるならば、遺言を残したいのであれば早めに作るということが大切であると考えます。

 

 

 

 

③検認が必要ない

民法第1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

 

 

 

 

④字が書けない、耳が聞こえない、口がきけない場合などでも作ることができる

第969条 

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
 
第969条の2
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
 
 
 
 

なお、入院等で外出が困難な場合は、公証人に出張をお願することもできます。(出張料が必要)

 
 
 
 

デメリットとしては

①費用がかかる

②手間がかかる

 

という点でしょうか。

  

 

 

 

次回は、「遺言の中身」について考えてみたいと思います。

 

 

 

 

※記事に関連したサービスはこちら

 相続・遺言書作成←クリック 

 



ブログトップに戻る
ホームに戻る
tagPlaceholderカテゴリ: 遺言書のこと, 2018年4月

【TEL&FAX】

0993-73-1323

↑クリックでつながります

【MAIL】

makurazaki@shirasawa-shihousyoshi.com

【営業時間】

9:30~19:00(平日)

(土日祝・夜間対応 要予約)

〒898-0025

鹿児島県枕崎市立神本町199番地

しらさわ司法書士事務所


 

メニュー

ホーム 業務内容

不動産の名義変更など

相続・遺言書作成

相続 名義変更 Q&A

よくわかる相続 PDF

債務整理

手続きの進め方と費用一覧

成年後見・財産管理

会社設立・法人登記

登記簿謄本取得代行

その他業務

料金表

アクセス

専門家紹介

お問い合わせ

情報発信ブログ

猫ブログ

絵画作品のご紹介

 

ブログメニュー
 

相続のこと 

遺言書のこと

不動産の登記のこと

借金問題、債務整理のこと

会社法人のこと

暮らしの法律のこと 

未分類
2019年1月
2018年11月
2018年9月
2018年8月
2018年7月
2018年5月
2018年4月
2017年12月
2017年11月
2017年7月
2017年6月
2017年5月
2017年4月
2017年3月


情報発信ブログリンク
ねこさわ司法書士事務所 猫ブログリンク
司法書士に聞いてみよう 遺言がでてきたぞ 日本司法書士連合会
マンガ 遺言がでできたぞ▲
日本司法書士連合会ホームページ

司法書士 白澤敦行

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第850号

鹿児島県行政書士会所属 登録番号第15460127号

司法書士 渡邉司

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第846号


主な対応地域

枕崎市 鹿児島市 南九州市(川辺町、知覧町、頴娃町) 南さつま市(加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町) 指宿市 日置市 いちき串木野市 薩摩川内市 姶良市 霧島市 曽於市 白沢 南薩地区全般

 その他ももちろん対応致しますのでお気軽にご相談

 ください。

ホームに戻る
プライバシーポリシー | Cookie ポリシー | サイトマップ
© しらさわ司法書士事務所 All Rights Reserved
ログアウト | 編集
  • ホーム 業務内容
    • 不動産の名義変更など
    • 相続・遺言書作成
      • 相続 名義変更 Q&A
    • 債務整理
      • 手続きのすすめ方と費用一覧
    • 成年後見・財産管理
    • 会社設立・法人登記
    • 登記簿謄本取得代行
    • その他業務
  • 料金表
  • アクセス
  • お問い合わせ
  • 専門家紹介
    • 絵画作品のご紹介
  • 情報発信ブログ
    • 相続のこと
    • 遺言書のこと
    • 不動産の登記のこと
    • 借金問題、債務整理のこと
    • 会社法人のこと
    • 暮らしの法律のこと
    • 未分類
    • 2019年1月
    • 2018年11月
    • 2018年9月
    • 2018年8月
    • 2018年7月
    • 2018年5月
    • 2018年4月
    • 2017年12月
    • 2017年11月
    • 2017年7月
    • 2017年6月
    • 2017年5月
    • 2017年4月
    • 2017年3月
  • 猫ブログ
  • トップへ戻る