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遺言書のこと  ·  2018/04/26

遺言公正証書のメリット

この方式の遺言は公証役場において公証人の関与のもとに作成されます。

そのため公証人に遺言書の中身を見られます。

ただ公証人には守秘義務がありますので安心です。

  

  

自書遺言と比べてのメリット👇

①法律に精通している公証人のチェックを受けることで、法的な手続不備を回避できる

遺言は要件不備で無効になることが一番残念です。せっかく思いを込めて書いたのに無効であっては何にもなりません。

  

 

②紛失の恐れがない、改ざんの恐れがない

原本は公証役場に保管されます。保管される期間は法律上20年間ですが公証役場ごとに実務上の取り扱いがあります。

当県では、生存している間は保管すべきとのことから遺言者が130歳になるくらいまで保管するそうです。

公証役場に保管されるので、他人に改ざんされる心配もありません。

   

   

②公文書として証拠力が高い

遺言書の内容や、遺言能力(判断能力ある自分の意思で遺言書を書いたといえるか)に争いが生じたとき、自筆証書遺言よりも証拠力が高いといえます。遺言公正証書は証人2人の立会が必要であることも証拠力に作用します。

 

もっとも本人の判断能力については、法律専門家が証人となったケースでも判断能力が否定された裁判例もありケースバイケースとなります。

「人間誰しも衰え」ますので、遺言は早めに作るということが大切です。

   

   

③検認が必要ない

民法第1004条

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

   

   

④字が書けない、耳が聞こえない、口がきけない場合でも作ることができる

民法第969条 

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと 
第969条の2
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第2号の口授に代えなければならない。この場合における同条第3号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第3号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
  
 

なお、入院等で外出が困難な場合は公証人に出張をお願できます(出張料が必要)。

 
 

デメリットとしては

①費用がかかる

②手間がかかる

があります。

 

  

ご事情に合わせて自筆か公正証書かを選択することになります。

 

 

 

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