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2017/03/30

遺言状のかきかた

遺言書の作成は法律にしたがってしなければ効果が発揮されないことになっています。

 

 

 

遺言にはその方式の違いで法律に数種類規定されていますが、実務上よく使われるのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」というヤツです。

 

 

 

 

今回は、自筆証書遺言の作り方について触れます。


民法968条  

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

 

 

 

この条文どおりです。意外と簡単でしょう。

 

 

立法担当者の考えとして、遺言を作る人の想いができるだけ実現されるようにと、このような簡素なものになりました。

 

 

 

ただ、その遺言書が本当に本人が書いたものかどうか、遺言書がたくさんあった場合にどれが最後の意思なのかなどを確認でき、無用な争いがないようにするため、この方法に違反するものについては無効としています。

 

 

 

さて、どのようなものが方式不備になるのかについては裁判所の判断もいろいろとあります。

 

氏名は戸籍上の氏名以外(例えばペンネームだとか)でも有効なのか?

変更方法として、バッテンを記載しただけで撤回や訂正になるのか?

 

 

などなど、たくさんありますがココでは述べません。

 

 

裁判沙汰にならないよう、方式は丁寧に守りましょうということですね。

 

 

 

さて、その「丁寧に守る」ポイントとは!↓↓↓

 

①「自書する」

自分で「書く」ということです。

パソコンで作成する、

ビデオに録画する、

録音するなど、もちろんNGです。

代わりに誰かが代筆することもNGです。

 

 

 

 

②「日付」

平成〇年〇月〇日または20〇〇年〇月〇日の記載をします。

記載場所はわかりやすいところにかいておけばいいでしょう。

 

 

 

③「氏名」

戸籍上の住所氏名を記載しましょう。

 

 

 

④「印」

認印でかまいませんが、印影や押印意思についての争いをできるだけ避けるために実印を推奨いたします。

 

 

 

④その他

みすみす偽造の恐れがないよう、鉛筆や消えるペンは避けましょう。

丈夫な用紙に書いてちゃんと後世に残るようにしましょう。

 

 

 

 

他の人と共同で遺言書を作成することはできません。 

 

第975条

遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。

 

 

夫婦や親子であっても別々に作りましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回は「遺言書を作成したほうがいいケースについて」です。

 

 

 

 

 

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tagPlaceholderカテゴリ: 2017年3月, 遺言書のこと

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