千葉市T様は相続財産の財産管理業務を実施しました。
T様は鹿児島在住でしたが千葉に引っ越ししなければならなくなったことで相続の財産管理が難しくなりご依頼されました。
司法書士規則第31条業務として受任します。
手続き費用・報酬としては割と高額な部類に入るかと思いますが作業内容は多岐にわたります。お客様に必要な作業は署名押印だけです。あとは完了を待つのみです。
本件で行った業務は以下のとおりでした。
・遺言書の探索
・相続税が発生するか確認作業の手配
・預貯金、有価証券の調査及び解約
・年金の還付・不足の場合の市役所税務課での処理
・遺族年金が適用されるか社会保険事務所にて照合
・その他国から受けることができる補助金の有無の確認
・不動産の相続登記
・不動産内の動産管理
・不動産の査定、近隣住民への売買打診
・不動産の水道、ガス停止手続き(電気は換気扇を回す必要があったため、支払い名義を事務所に設定のうえ、月々の支払い履行)
忙しいときや手続きが難しいなと感じるときはご相談ください。
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