鹿児島市K様は、亡父の負債について消滅時効手続きを実施しました。
K様が亡父の遺産整理を行っていたところ、貸金業者の督促状を発見したため相談にこられました。
被相続人の債務は相続放棄(民法915条)を実施しない限り相続人に承継されます。
相続放棄をするかのか、債務を承継するのか(相続を承認するのか)はケースによります。
本件では、まずは相続人の地位から代理人として相手方に対し取引履歴を開示請求しました。過払いがあるのかないのか、債務はいくらくらいなのか慎重に見定めていきます。
亡父の取引は数十年前で停止していました。過払い金は残念ながら時効にかかっていましたが、債務も時効にかかっていたため手続きを実施しました。
なお時効援用は相対効のため、相続人全員につき手続きを実施しました。
また本件では、相続人の立場から信用情報機関に対して故人の記録の開示請求を行い、他に借入がないかの点検をしました。
他の債務は移管含めてありませんでしたので無事完了です。
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