しらさわ
司法書士事務所
鹿児島市を中心に
鹿児島県全域対応
  • ホーム 取扱い業務
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ

デジタル遺産について

2025年 5月 09日 金

デジタル遺産とは、明確な定義はありませんがパソコンやスマホ等のデジタル機器に保存されたデータやSNSのアカウント等を指します。デジタル遺産にはオフラインのものとオンラインのものとが考えられます。

 

一例でいうと、ネット証券口座、スマホ内の写真、LINEのアカウント、暗号資産、電子マネーの残高などです。

 

人が亡くなるとデジタル遺産についても考えなくてはなりません。

 

デジタル資産について親族の方がすべてを把握するのは難しいです。

またIDやパスワードの問題もあります。(特にsnsのアカウントなどはサービス提供会社に対する契約(債権)であるので相続の対象ですが、サービス利用規約に「アカウントは一身専属のサービスである」旨が規定されている場合は閲覧もできない場合があります。故人のプライバシーの問題も包含しており、このあたりは諸外国も含め今後立法が検討されると思われます。)

 

また利用料がかかるサービスは把握できないと利用料が延々と発生します。

 

そして経済的価値のあるものは当然ながら相続税の対象になります。例えば収益性のあるYoutubeのアカウントも相続税の対象となり得ます。

 

残される家族のためにもエンディングノートを作ってみてはいかがでしょうか。把握が難しそうなものに絞って羅列するのもいいと思います。

 

 ※記事に関連したサービスはこちら

  相続・遺言書作成←クリック

故人の預金解約手続きを実施しました。

2025年 5月 08日 木

鹿児島市N様は未婚の兄弟がお亡くなりになり、相続手続きを行わなければならないため預金の解約や死亡後の役所における各手続を実施しました。

 

兄弟の数は10名以上で代襲相続も発生しており相続人の人数が数十名にのぼりました。

預金の解約は銀行所定の用紙に相続人の皆様から実印・印鑑証明をいただく必要があります。

医療保険の還付手続きなども実施しました。

 

※記事に関連したサービスはこちら

  相続・遺言書作成←クリック

調べてみよう不動産の取引価格

2025年 5月 07日 水

国土交通省では、不動産市場の円滑化、活性化を図るため、取引当事者に取引価格等に関するアンケート調査を行い、個別の物件が特定されないよう配慮して国土交通省ホームページに取引価格情報の提供を行っております。

不動産取引を検討されている方はご活用ください。

 

不動産情報ライブラリはこちら



ブログトップに戻る
ホームに戻る

シンポジウム「阪神・淡路大震災から30年~司法書士はこれからも市民と共に~」

2025年 5月 02日 金

令和7年1月17日に開催された標記シンポジウムについて、この度、下記のとおりYouTube に動画を公開されました。

 

https://youtu.be/K6J_OJxomJs?si=66BXUMbyx0KzSuPn



ブログトップに戻る
ホームに戻る

住宅ローンの借り換えで登記手続きが必要な理由【事例紹介】

2025年 5月 01日 木

鹿児島市S様は住宅ローンをお借り換えされるため、現在の住宅ローンに関する抵当権抹消登記と新規住宅ローンの抵当権設定登記を実施しました。

借換元金融機関様にお客様と同行し、抹消登記必要書類を一緒に受領しました。

 

住宅ローンを借り換えする際になぜ登記が必要なのか?

金融機関は融資実行と同時に、不動産に対して第1順位の抵当権(担保権)を設定できる保証があってはじめて融資を行います。担保設定できる保証がない場合は絶対に融資しません。

そして金融機関が不動産担保を取得できたといえるためには登記手続きを完了させる必要があります。契約書を作成するだけではだめです。

 

民事執行法

(配当等を受けるべき債権者の範囲)

第八十七条 売却代金の配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。

一 差押債権者(配当要求の終期までに強制競売又は一般の先取特権の実行としての競売の申立てをした差押債権者に限る。)

二 配当要求の終期までに配当要求をした債権者

三 差押え(最初の強制競売の開始決定に係る差押えをいう。次号において同じ。)の登記前に登記された仮差押えの債権者

四 差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)

 

上記条文のとおり抵当権設定登記を受けてさえいれば、万が一の場合、不動産競売の配当金から債権回収を図ることができます。

 

融資実行と同時に登記手続きを行うわけですが、登記手続きをミスすると(申請却下)担保をとれずに融資したことになり融資事故扱いになります。場合によっては金融庁案件です。

ミスした際に再度登記申請をすればいいじゃないかと思うかもしれませんが、そう単純な話ではありません。

不動産登記は順番取り競争です。再申請をするまでの少しの間でも差押えや別の担保権が登記される恐れや、顧客が融資だけ受けて担保権を除去した上で不動産を勝手に売却し、売買代金を持ち逃げする恐れなど可能性でいえばたくさんのリスクが金融機関にとって発生します。ほかにも不動産所有者の固定資産税の滞納による差押えは信用情報登録では見抜けませんので常に差押のリスクがあります。

 

よって司法書士には、抵当権を120%ミスなく通す技量と、同時に借換元金融機関の住宅ローンが完済され既存の抵当権を消すことができるか・不動産に対して差押や賃借権の付着が無いか・不動産登記法の却下事由がないかなどを慎重に判断して第1順位の抵当権を入れる技量が求められます。

金融機関様にはそのことについて「司法書士が登記申請するから融資できる」と司法書士を信頼していただいて業務をお任せいただいております。

 

※記事に関連したサービスはこちら

不動産の名義変更など←クリック 



ブログトップに戻る
ホームに戻る
  • 相続のこと
  • 遺言書のこと
  • 不動産の登記のこと
  • 借金問題、債務整理のこと
  • 会社法人のこと
  • 暮らしの法律のこと
  • 未分類
  • 2025年5月
  • 2025年4月
  • 2024年1月
  • 2023年11月
  • 2023年10月
  • 2023年6月
  • 2023年5月
  • 2023年4月
  • 2023年3月
  • 2023年2月
  • 2023年1月
  • 2022年11月
  • 2022年6月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年5月
  • 2020年6月
  • 2020年5月
  • 2020年4月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年10月
  • 2019年8月
  • 2019年6月
  • 2019年1月
  • 2018年11月
  • 2018年9月
  • 2018年8月
  • 2018年7月
  • 2018年5月
  • 2018年4月
  • 2017年12月
  • 2017年11月
  • 2017年7月
  • 2017年6月
  • 2017年5月
  • 2017年4月
  • 2017年3月

鹿児島市を中心に営業中です

【TEL&FAX】

0993-73-1323

↑クリックでつながります

【MAIL】

makurazaki@shirasawa-shihousyoshi.com

【営業時間】

9:30~19:00(平日)

土日祝・夜間対応(要予約)


 

メニュー

ホーム 取扱い業務

不動産の名義変更など

相続・遺言書作成

相続 名義変更 Q&A

よくわかる相続 PDF

債務整理

手続きの進め方と費用一覧

成年後見・財産管理

会社設立・法人登記

登記簿謄本取得代行

その他法律相談

料金表

アクセス

お問い合わせ

専門家紹介

鹿児島で会社設立しよう

ブログ



情報発信ブログリンク

👆クリック👆


司法書士 白澤敦行

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第850号

鹿児島県行政書士会所属 登録番号第15460127号

 

司法書士 渡邉司

鹿児島県司法書士会所属 登録番号第846号


主な対応地域

鹿児島市 枕崎市  南九州市(川辺町、知覧町、頴娃町) 南さつま市(加世田市、笠沙町、大浦町、坊津町、金峰町) 指宿市 日置市 いちき串木野市 薩摩川内市 姶良市 霧島市 曽於市 白沢 南薩地区全般

 その他も対応致します。お気軽にご相談ください。

ホームに戻る
プライバシーポリシー | サイトマップ
© しらさわ司法書士事務所 All Rights Reserved
ログアウト | 編集
  • ホーム 取扱い業務
    • 相続・遺言書作成
      • 相続 名義変更 Q&A
    • 不動産の名義変更など
    • 債務整理
      • 手続きのすすめ方と費用一覧
    • 成年後見・財産管理
    • 会社設立・法人登記
    • 登記簿謄本取得代行
    • その他法律相談
  • 料金表
  • お問い合わせ
  • アクセス
  • 専門家紹介
    • 絵画作品のご紹介
  • 鹿児島で会社設立しよう
  • ブログ
    • 相続のこと
    • 遺言書のこと
    • 不動産の登記のこと
    • 借金問題、債務整理のこと
    • 会社法人のこと
    • 暮らしの法律のこと
    • 未分類
    • 2025年5月
    • 2025年4月
    • 2024年1月
    • 2023年11月
    • 2023年10月
    • 2023年6月
    • 2023年5月
    • 2023年4月
    • 2023年3月
    • 2023年2月
    • 2023年1月
    • 2022年11月
    • 2022年6月
    • 2021年7月
    • 2021年6月
    • 2021年5月
    • 2020年6月
    • 2020年5月
    • 2020年4月
    • 2020年1月
    • 2019年12月
    • 2019年10月
    • 2019年8月
    • 2019年6月
    • 2019年1月
    • 2018年11月
    • 2018年9月
    • 2018年8月
    • 2018年7月
    • 2018年5月
    • 2018年4月
    • 2017年12月
    • 2017年11月
    • 2017年7月
    • 2017年6月
    • 2017年5月
    • 2017年4月
    • 2017年3月
  • トップへ戻る